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事務所だより 令和元年8月号

 政府は韓国を輸出の優遇措置を適用する「ホワイト国」から除外しました。
これ に対し韓国では、日本製品不買運動が増え盛り上がりを見せています。韓国には こうした反日運動に対し、反対と言えない雰囲気があるそうです。
つい先日、母 が友人とソウルに旅行行き、とても親切にしてもらったと感動して帰ってきまし た。政府間とは違い両国民は概して冷静だと思います。
地政学上離れることので きない両国ですから仲良くしたいものです。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆2019年8月の税務
◆軽減税率対策補助金と税制特例の適用の仕方
◆選択制確定拠出年金のメリット

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◆2019年8月の税務
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8/13
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/2
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

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◆軽減税率対策補助金と税制特例の適用の仕方
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◆軽減税率対策補助金
消費税率が10%になるに伴い導入される軽減税率制度(複数税率)への対応が 必要となる中小企業・小規模事業者等を対象に、複数税率対応レジの導入や、受 発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象)に、次のような 「軽減税率対策補助金」の制度が用意されています。

・A型:複数税率対応レジの導入等支援
軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために複数税率対応レジ又 は区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機を導入又は改 修する必要のある事業者が使える補助金です。
・B型:受発注システムの改修等支援
軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に取扱うために、電子的受発注システ ムの改修・入替を行う必要がある事業者が使える補助金です。
・C型:請求書管理システムの改修等支援
軽減税率に対応するために必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した請 求書管理システムの改修・導入を行う必要がある事業者が使える補助金です。

◆趣旨と注意事項
いずれの類型においても、レジ・券売機、受発注システム、請求書管理システ ムを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継 続的に販売や請求書の発行を行うためにこれらを導入又は改修する事業者を支援 するものです。
2019年9月30日までに導入又は改修等し、支払いが完了したものが支援対象と なりますが、申請受付期限もあり、事前申請のもの事後申請のもの等の違いもあ るので注意して下さい。

◆国庫補助金・圧縮記帳・少額資産
上記の補助金は、国庫補助金等に該当し、資産の取得になる場合に対応する時 は圧縮記帳が出来ます。
また、損金算入による圧縮後の資産の価額が少額減価償 却資産に該当するときには、全額を損金経理することも出来ます。
圧縮記帳制度を適用した場合の減価償却資産の取得価額は、圧縮記帳後の金額 とされており、少額減価償却資産の判定の価額もそれを承けているからです。
なお、この圧縮記帳は法人税法本法の制度なので、いわゆる措置法特例の重複 適用排除の対象ではありません。

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◆選択制確定拠出年金のメリット
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昨今、年金で様々なニュースが流れています。社員の老後のための選択制確定 拠出年金(選択制DC)についてご紹介します。

◆確定拠出年金とは
確定拠出年金は2001年に始まった制度で、少子高齢化等の社会の変化に対応す るため個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己責任で運用し、原則60歳以降 においてその結果で給付を受けられる制度です。
国民年金、厚生年金のさらに上 の第三階に位置づけられる年金です。確定拠出年金は個人型(iDeCo)と企業型 に分かれ選択制DCは企業型に含まれます。

◆選択制確定拠出年金の良い点
選択制DCの特徴は制度を導入するのは会社が行いますが、選択制の名前の通り 利用するか否かは社員が決めます。
利用する場合、社員は自分の給与から自身で 設定した金額を選択制DCへ回して運用することになります。
(1)選択制DCのメリットは原則60歳まで引き出すことが出来ないため老後の生 活資金形成が確実にできます。
(2)また選択制DCへ拠出した分、給与からの社保 料や所得税などの控除額が減額されます。
例えば給与額が31万円で毎月積立2万 円と選択制DC2万8千円を比較すると、31万円−約6万5千円(社保料、所得税)−2 万円(積立)=22万5千円、31万−2万8千円(選択制DC)−5万7千円(社保料、所得税 )=22万5千円と積立額は8千円の違いがありますが、月の手取金額はほぼ同じで す。掛金に対して老後資金を多く積み立てられるといえます。

◆選択制確定拠出年金のデメリット
(1)運用で掛金が減額したときなどは責任を従業員本人が負い年金が減ること もありますが、定期預金等の元本が減らない使い方もあります。
(2)原則として6 0歳まで引き出せません。
(3)公的年金、失業保険、傷病手当金、育児休業給付、 障害補償年金等の公的に受けられる補償額が減少します。社保料や所得税の減少 が削減効果は大きいですが、障害補償年金対象者になったときは受け取れる金額 が減少してしまうこともあるでしょう。
選択制DCのメリットは社員の老後の生活資金形成の選択肢を増やせるという点 です。会社は運用コストが必要になりますが、安心して働ける会社づくりの一助 になるでしょう。

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