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事務所だより 令和2年2月号

 新型コロナウィルス報道の影でイギリスがそっとEUから離脱しました。
この3 年半イギリスは離脱賛成・反対と大混乱でしたが、離脱後は気が抜けたように静 かです。
さて、新型コロナウイルスへの懸念と不確実性を織り込んで各企業は業 績予想を下方修正しています。中国市場は世界第2の消費国であり、また、多く の製品の組み立てやサプライヤーが集中する国です。その双方で世界経済が毀損 する可能性が高いと予想され心配です。



=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆2020年2月の税務
◆令和2年税制改正大綱 法人課税編
◆正社員化コースだけじゃない!使いやすい健康診断制度コース

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◆2020年2月の税務
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2/10
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/2
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消 費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中 間申告(10月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

○前年分贈与税の申告(2月3日から3月16日まで)
○前年分所得税の確定申告(2月17日から3月16日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

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◆令和2年税制改正大綱 法人課税編
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◆オープンイノベーション促進税制の創設
今回の税制改正の目玉とされたのが、法人からベンチャー企業への投資優遇税 制。
企業の枠を越えた「オープンイノベーション」を促進するため、青色申告法人 が設立10年未満の一定の非上場企業の株式(特定株式)に1億円(中小企業は1,0 00万円)以上の投資を行い、その株式を期末まで保有した場合には、株式取得額 の25%相当額を課税所得から控除できるようになりました(大企業は、特別勘定 の経理が必要)。
ただし、取得から5年以内に譲渡等を行った場合には、益金算入となります。

◆「賃上げ・投資促進税制」等の要件見直し>
収益が拡大しているにもかかわらず賃上げにも投資にも消極的な大企業に対す る研究開発税制等の適用を停止する措置の「設備投資要件」が、次のように改正 されます。
・国内設備投資額>当期減価償却費総額×30%(改正前10%)
また、大企業に対する「賃上げ・投資促進税制」の「設備投資要件」について
も、次のように改正されます。
・国内設備投資額≧当期減価償却費総額×95%(改正前90%)

◆5G導入促進税制の創設
次世代通信規格「5G」の整備を急ぐため、大手通信会社等の全国5G基地局の前 倒し整備や工場内の「ローカル5G」の整備に係る一定の投資について、税額控除 (15%)又は特別償却(30%)制度が創設されました。

◆連結納税制度の見直し(グループ通算制度)
連結納税制度について、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度に 代えて、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う 「グループ通算制度」へ移行することとなりました。

◆地方拠点強化税制の見直し
地方拠点強化税制における雇用促進に係る措置について、移転型事業の上乗せ 措置における雇用者1人当たりの税額控除額が3年間で最大120万円(現行:90万 円)に拡充されます。

◆接待飲食費の特例は大企業に限り廃止
交際費の損金不算入制度は、適用期限が2年延長となりましたが、接待飲食費 に係る損金算入の特例の対象法人から資本金100億円を超える法人が除外されま した。

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◆正社員化コースだけじゃない!使いやすい健康診断制度コース
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◆キャリアアップ助成金健康診断制度コースとは
助成金の中で花形助成金といえば2019年度も継続だったキャリアアップ助成金 正社員化コースです。
しかしキャリアアップ助成金の中にもほかのコースがある ことをご存知ですか? 今回はキャリアアップ助成金健康診断制度コースをご紹 介します。
健康診断制度コースは期間を定めて働いている労働者等を対象とする「法定外 の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施すると38万円(条件を満た すと48万円)の助成金が支給されます。

◆どんな人が対象になるか?
雇用保険に加入する必要があるので期間の定めがある雇用契約を結んでいる人 で、週20時間以上30時間未満勤務の従業員です。
そのほかフルタイム勤務でも期 間の定めのある雇用契約を結んでいて、雇い入れてから1年未満の勤務期間の人 も対象です。1年以上雇用していると通常の定期健康診断を行う必要があるので 助成金の対象外労働者になります。
また事業主の3親等内の親族も対象外です。 イメージとしては事業主関係者でないパートの方に新たに定期健康診断を行って あげると受給できることになります。
要件に対象者延べ4人に健康診断を行うとあるように、一度に4人健康診断する 必要はありません。
長丁場になりますが同じ人に4年かけて4回行ってもいいし、 2人に2年かけて健康診断を実施しても受給できます。
ただし、雇用してから5年以上雇用契約更新を繰り返している人を対象とはし ないほうがいいでしょう。
無期雇用転換ルールが適用される場合は対象外と申請 時に言われる可能性があります。

◆こんな時でも使えます
すでにパートの方に健康診断を行っている場合でも、この助成金は使えます。
法定外の健康診断を行うことを就業規則に定めることが要件になるので、条文を 入れていなければ使うことができるのです。
人を集めるのが大変な昨今ですがパートタイムの方にも健康診断をすることで 病気を予防し、継続して働いてもらえるようになるとよいでしょう。



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