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事務所だより 令和2年7月号

 厚生労働省が発表した5月の有効求人倍率は1.2倍と第一次石油危機の197 4年1月以来46年ぶり過去2番目の落ち込みとなり、完全失業率も3カ月連続 の悪化の2.9%です。
ただ、統計上の失業者には含まれない休業者を加えた不 完全雇用率は11.5%、労働市場から一時的に退出し非労働力化した人も加え ると12.6%に達すると推計されます。
4月の緊急事態宣言後、宿泊・飲食業 を中心に雇用情勢が一段と悪化しています。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆2020年7月の税務
◆令和2年4月20閣議決定 新型コロナ緊急経済対策(税制措置)
◆コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例

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◆2020年7月の税務
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7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1 月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7/15
●所得税の予定納税額の減額申請

7/31 ●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定め る日)

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◆令和2年4月20閣議決定 新型コロナ緊急経済対策(税制措置)
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◆新型コロナの緊急経済対策が閣議決定
 令和2年4月の閣議決定において、コロナショックが社会経済に与える影響が 甚大であることから、緊急対策として税制措置が講じられることになりました。


1.納税猶予の特例(すべての国税)
 イベントの自粛要請や入国制限措置など、感染防止措置により多くの事業者の 収入が急減している状況を踏まえ、すべての国税(印紙税を除く)につき1年間 納税を猶予する特例が設けられました(適用:令和2年2月1日〜令和3年1月31日 納期到来分)。

2.欠損金の繰戻還付の特例(法人税)
 中小企業に認められている青色欠損金の繰戻し還付について、中堅企業(資本 金1億円超10億円以下の法人)にも適用可能となりました(適用:令和2年2月1日 〜令和4年1月31日終了事業年度に生じた欠損金)。

3.中小企業設備投資税制(法人・所得税)
 中小企業設備投資税制の対象となる特定経営力向上設備等の範囲に、テレワー ク等のための一定の設備投資が追加されました(適用:令和3年3月31日まで)。


4.寄附金控除の特例(所得税)
 政府の自粛要請を踏まえて中止された文化芸術・スポーツイベントの入場料に ついて、観客が払戻しを放棄した場合には、その放棄した金額が寄附金控除(所 得控除・税額控除)の対象とされました(適用:令和2年2月1日〜令和3年1月31 日に国内で開催する予定で中止されたイベント)。

5.住宅ローン控除要件弾力化(所得税)
 新型コロナの影響により、住宅建設が遅延した場合に、その住宅に令和2年末 までに入居できなかったときでも、一定のケースには、控除期間が13年に延長さ れた住宅ローン控除が適用されることとなりました。

6.課税事業者選択届出書の特例(消費税)
 新型コロナの影響により、事業者の一定期間(1か月以上)の売上げが著しく 減少した場合、課税期間開始後における課税選択の申請を認めることとしました (2年間の継続適用ルールに関係なく、翌課税期間の取り止めも可能となりまし た)。

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◆コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例
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◆社会保険料の納付が困難になったとき
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少し、厚生年金保険料 や労働保険料の納付が困難になったときの納付猶予の特例措置が出ています。

◆厚生年金保険料納付猶予について
(1)猶予の概要……新型コロナの影響により事業等に係る収入に相当の減少があ った事業主にあっては、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予するこ とができます。この納付猶予の特例は担保の提供は不要で、延滞金もかかりませ ん。
(2)対象事業所……次のいずれも満たす事業所が対象です。
ア、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以 上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少しているこ と。
イ、厚生年金保険料を一時に納付をすることが困難であること
(3)対象となる厚生年金保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納 期限が到来する厚生年金保険料等が対象です。また、この期間のうちすでに納期 限が過ぎている厚年保険料等も、遡り納付特例が利用できます。
(4)申請方法……「納付の猶予申請書」を管轄の年金事務所に提出(郵送可)。
申請書は日本年金機構HPよりダウンロードし、預金通帳や売上帳等を基に作成し てください。

◆労働保険料の納付猶予について
(1)猶予の概要……新型コロナの影響により事業に係る収入に相当の減少があっ た事業主で、申請により労働保険料の納付を1年間猶予できます。担保提供は不 要で延滞金もかかりません。
(2)対象事業所……厚生年金の対象と同条件です。
(3)申請方法……申請書提出が必要です。
(4)対象となる労働保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限 が到来する労働保険料
(5)申請方法……「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を所轄の都道府県 労働局に提出(郵送、電子申請でも受付しています)



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