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事務所だより 令和7年4月号

米国は4月5日の全ての国に課す最低10%の関税に続き、9日からは国別に、日本2 4%、中国34%、台湾32%、韓国25%、ベトナム46%等の相互関税を課します。
これは米国の貿易赤字額を輸入額で割った数字を基礎に税率を算出したもので、 ノーベル経済学者のクルーグマン氏は、「試験をでたらめに解こうとしているよ うな内容」と述べています。
ただし、日本の関税は中国より安く、日本にはプラ スになるとの見方もあります。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆2025年4月の税務
◆補助金最大50億円 〜大規模成長投資補助金〜
◆出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の創設

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◆2025年4月の税務
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4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間 申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定 める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限 のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録 したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで の期間等)

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◆補助金最大50億円 〜大規模成長投資補助金〜
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◆企業成長を後押しする補助金制度
 中小企業の経営者の皆様、事業の成長や生産性向上を目指しながら、従業員の 賃上げも進めたいとお考えではありませんか?
そんな皆様を力強くサポートす るのが、経済産業省が提供する「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大 規模成長投資補助金」です。
この制度を活用すれば、設備投資や事業拡大にかか る負担を軽減しながら、持続的な賃上げの両方を実現することが可能です。

◆補助金の目的とメリット
 この補助金の目的は、地域の雇用を支える中堅・中小企業が直面する人手不足 などの課題に対応し、成長を促すための大規模な投資を支援することにあります 。
具体的には、最新設備の導入による生産性向上、拠点の新設・増設による事業 拡大、従業員の賃上げによるモチベーション向上など、多岐にわたる取り組みに 活用できます。
補助金を活用することで、企業の競争力強化と持続的な成長を実 現できる点が大きなメリットです。

◆補助金の概要と支援内容
 本補助金の上限額は50億円、補助率は1/3以内となっており、投資額が10億円 以上のプロジェクトが対象です。
また、補助事業終了後3年間で、対象事業に関 わる従業員1人当たりの給与支給総額の年平均上昇率が、事業実施場所の都道府 県における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率以上であることが求められます 。

◆申請手続きと注意点
 申請は全て電子申請で行われ、「GビズIDプライムアカウント」が必要となり ます。このアカウントの発行には時間がかかる場合があるため、補助金の申請を 検討される方は早めに取得を進めることをおすすめします。
また、申請に際して は、事業計画の詳細を明確にし、成長戦略と賃上げ計画を具体的に示すことが重 要です。

◆企業の未来への投資を
 事業の拡大や生産性向上を目指す中堅中小企業にとってこの補助金は大きなチ ャンスです。
最新設備の導入や拠点の拡大、従業員の賃上げを通じて、企業の更 なる成長を実現しませんか。この制度を活用し、企業の未来に向けた一歩を踏み 出しましょう。

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◆出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の創設
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◆令和7年4月1日より67%→100%に
 雇用保険の育児休業給付金は広く知られていますが、2022年10月創設の「出生 時育児休業給付金」はご存じの方が少ないかもしれません。
「産後パパ育休」と いって子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間に4週間(28日)以内 の期間を定めて、当該子を養育するための育休を取得した被保険者である男性が 対象になります。
この産後パパ育休は従来の育児休業給付金と同じ給与の67%相 当が支給されます。
 この度この率を上げ100%を補償する「出生後休業支援給付金」が創設されま す。
 これにより育休中の収入減をカバーし、特に男性の育児休業を促進することを 目指しています。

◆支給要件・支給額
 子の出生直後の一定期間に両親ともに(配偶者が就労していない場合は本人が )14日以上の育児休業を取得した場合に出生時育児休業給付金または育児休業給 付金と合わせて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
ポイントは 出生直後に夫婦そろって育児休業を取得することです。
夫婦2人分とも支給され ますし、育児休業中は申し出により健康保険料、厚生年金保険料が免除され、勤 務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。
また、育児 休業と給付金は非課税です。よって休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り の10割相当の手取りとなります。ただし休業開始時賃金日額には上限額があるの でご留意ください。

◆申請手続き
 出生後休業支援給付金の支給申請は原則として出生時育児休業給付金、育児休 業給付金と併せて同一の支給申請書を用いて行います(別途申請も可能ですが他 の給付金の後になります)。

◆育児時短就業給付金の創設
 現在は育児のため短時間勤務制度を選択し賃金が低下した労働者に対する給付 制度はありませんが、4月より「育児時短就業給付金」が創設され賃金低下分を カバーできるようになります。
 対象は2歳未満の子を育て時短勤務を利用している労働者、支給額は時短勤務 中の各月に支払われた賃金額の1割、条件は時短勤務開始前の2年間に12か月以 上雇用保険の被保険者であることです。

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