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事務所だより 令和7年8月号

先月の参議院選挙の結果、与党が衆参両院で過半数割れとなりました。日本もヨ ーロッパのように多党による連立政権時代に入ったのかもしれません。
早速、ガ ソリンの暫定税率廃止に向け動き出しましたので、与党の過半数割れは必ずしも 悪いことでもないようです。
ただ、地球温暖化等の環境問題や地域紛争、アメリ カトランプ政権が繰り出す様々な要求等難題山積の社会です。どの政党も日本の 将来に責任をもってもらいたいものです。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆2025年8月の税務
◆暦年贈与信託による生前贈与
◆新事業進出促進補助金 採択の鍵となる3つの要件

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◆2025年8月の税務
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8月12日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月1日 ●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の 条例で定める日)

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◆暦年贈与信託による生前贈与
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 生前贈与は相続財産を減らせることに加え、子や孫の若い世代に相続前から財 産を有効に活かしてもらうことができます。

◆生前贈与加算期間は7年以内に延長
 暦年贈与は毎年110万円まで基礎控除を受けられます。
令和6年1月1日以後の 贈与について相続税の課税価格に加算される生前贈与は、相続開始前7年以内( 改正前は3年以内)の贈与となりました。
ただし、令和8年12月31日までの贈与 の加算対象期間は3年間に据え置かれ、以後、毎年1年ずつ延長されて、令和13 年1月1日の贈与から7年間となります。
 また、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額について、総額100 万円まで加算対象外となります。

◆暦年贈与信託を生前贈与に活用
 暦年贈与に信託銀行が扱う暦年贈与信託を利用することもできます。
贈与者は 金銭信託で委託者兼受益者となり、信託銀行は受託者となって、毎年、贈与を受 ける親族、贈与時期、贈与金額を決めると信託銀行が贈与の手続きを贈与者、受 贈者に取り次いでくれます。
贈与者はあらかじめ贈与したい複数の親族を候補者 として選定しておき、普段は信託財産として運用益を受益者として享受し、贈与 のときは、毎年、候補者の中から贈与したい相手の親族を選び、贈与したい金額 を決めます。
信託銀行は書面で贈与者と受贈者の意思の合致を確認した後、信託 財産から贈与する金額を送金します。
 贈与税は基礎控除額110万円を控除した額に課されます。信託銀行の取扱商品 によっては、贈与者が受益者のまま贈与するもの、贈与時に受益者を受贈者に変 更して贈与とするものもあるようです。

◆連年贈与、定額贈与には注意!
 暦年贈与で毎年、定額の贈与を継続した場合、贈与額の合計額について課税リ スクが生じます。
国税庁は、例示として毎年100万円ずつ10年間の贈与があらか じめ当事者間で約束があり、贈与が定期金給付契約の締結によるものとされた場 合、契約した年に贈与額全体について贈与税を課すとしています。
暦年贈与信託 では、毎年、受贈者を候補者から選定し、贈与の有無、贈与額を決めることがで きますが、贈与の際は贈与課税について注意が必要です。
 また、贈与には子や孫に資産を早期に移転することで、その生活スタイルを贈 与に依存させてしまう側面もあることにも留意しましょう。

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◆新事業進出促進補助金 採択の鍵となる3つの要件
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◆3つの要件が合否を分ける
 中小企業が新たな分野へ進出する際に心強い制度が「中小企業新事業進出促進 補助金」です。
しかし申請にあたっては、“新事業進出指針”に定められた3つ の要件をすべて満たす必要があります。
@製品等の新規性、
A市場の新規性、
B 売上高要件のいずれかを欠けば、採択の可能性は極めて低くなります。
形式的な 新規性ではなく、「本当に新しい挑戦かどうか」を問う、制度の本質をしっかり 理解しておきましょう。

◆自社にとっての新規性をどう判断するか
 最初の要件は、製品やサービスが「自社にとって初めての取り組み」であるこ とです。補助対象となるのは、令和7年4月22日の第1回公募開始日以降に初めて 取り組みを始めた事業に限られます。
 具体的には、公募開始前に製品の販売やサービス提供に関する宣伝等、いわゆ る「事業化の第一段階」以上に着手していた場合、新規性は認められません。一 方で、計画の検討や市場調査、関係先への相談といった準備活動は、公募開始前 に行っても問題ありません。

◆市場が変わっていなければ意味がない
 次に求められるのは「市場の新規性」です。
新しい製品でも、従来と同じ顧客 に売るのであれば“新市場”とは見なされません。
大切なのは顧客層のニーズや 属性が変わっているかです。
たとえば、住宅建築から無垢材家具製造に転じるな ど、提供対象が明らかに変わる場合は高く評価されます。
一方で、価格帯や地域 が異なるだけの事業は、新規市場とは評価されません。
顧客視点での差異を丁寧 に分析しましょう。

◆目指すべきは“10%以上”のインパクト
 3つ目の要件は、新事業の売上インパクトです。
事業計画期間の最終年度に、 新事業の売上高が全体の10%以上(または付加価値額の15%以上)になることが 求められます。
なお売上高が10億円を超える企業で、対象事業部門の売上が3億 円以上ある場合には、その事業部門に対して同様の比率が適用される特例もあり ますが、通常の中小企業では前者の基準を目安とすべきでしょう。
収支計画の実 現可能性を示す数字の根拠が、審査通過のカギを握ります。
 いまこそ自社の未来を見据えた“本物の新規事業”を描きましょう。

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