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事務所だより 令和8年4月号

4月から色々な制度が変わりますが、会社が負担する食事代の非課税限度額が月
3500円から月7500円にアップしました。
例えば1回の食事に500円を補助した場 合、17回負担することができます。
また深夜勤務に伴う夜食に対して1回650円 を支給することができます。
なお、食事の現物支給する場合は、従業員から食事 代の50%以上を徴収していることと会社負担が月額7500円以下であれば非課税と なります。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2026年4月の税務
◆−相続空き家の特例−建物解体費の譲渡費用該当性
◆協会けんぽ・雇用保険料率 4月給与計算から変わります
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◆2026年4月の税務
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4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間 申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定 める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限 のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録 したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで の期間等)
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◆−相続空き家の特例−建物解体費の譲渡費用該当性
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土地や建物を売却した場合、譲渡所得金額の計算上、譲渡費用は取得費とあわ せて資産の譲渡収入金額から控除できます。
◆「直接的必要性」と「客観的必要性」
譲渡費用は、「資産の譲渡に要した費用」とされます。国税庁タックスアンサ ーでは、譲渡費用を「土地や建物を売るために直接かかった費用」とし、直接的 必要性が強調されています。
一方、所得税基本通達では、譲渡費用の例示として「土地(借地権を含む)を 譲渡するため、その土地の上にある建物等の取壊しに要した費用」としており、 直接的必要性は記載していません。
これは、平成18年最高裁判決を契機に発遣さ れた譲渡費用の範囲についての個別通達、土地改良区内の農地を転用目的で譲渡 した際、土地改良区に支払われた農地転用決済金等を譲渡費用とする措置を受け たものと思われます。
この裁判では、譲渡費用を従来の「直接的必要性」要件にとらわれず、「現実 に行われた資産の譲渡を前提として客観的に見てその譲渡を実現するために当該 費用が必要であったかどうかにより判断すべきもの」とし、新たに「客観的必要 性」要件が判断基準として示されました。
この「客観的必要性」の要件は、それ ぞれの譲渡における個別事情に照らして客観的に判断されることになります。
◆相続空き家の特例での譲渡費用該当性
相続空き家の特例で建物を耐震改修又は取り壊す目的は、耐震基準を満たして いない被相続人の空き家の発生を抑制する国の政策実現にあります。
空き家を取 り壊す場合は、更地で売却するか、あるいは建物と土地を先に売却したうえで、 売却した年の翌年2月15日までに建物を取り壊すことが税法上、必要となります ので、解体工事費には土地売却のための客観的必要性があるものと思われます。
また、特例の適用には相続開始時から取壊し又は売却までの間、建物、土地を 賃貸用、事業用、居住用に供しないこと、建物解体後は土地の売却まで建物や構 築物の敷地の用に供しないことなど利用制限が課されますので解体工事費の直接 的必要性は高まります。
さらに、特例の適用期限は相続開始から3年経過する日 の属する年の12月31日までですが、建物解体工事の後、媒介契約、売買契約、引 渡しに至るまでの期間を速やかに進行させることにより、直接的必要性は説明し やすくなるものと思われます。
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◆協会けんぽ・雇用保険料率 4月給与計算から変わります
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◆平均9.9%に変更
主に中小企業の従業員が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)が2026年度 の収支見込概要を発表しました。
2026年3月分(4月納付分)から医療分の平均保険料率は10%から9.9%に引き 下げられます。ただし介護保険料率は1.59%から1.62%に引き上げられます。新 設の子ども・子育て支援金制度による支援金は0.23%が発生します。
◆医療分
2026年度の協会けんぽの収支見込額については、平均保険料率を前述見込み率 で計算すると収入総額が12兆3,979億円、支出総額が11兆8,841億円と見込まれ、 単年度収支差は5,137億円となると見込まれています。
収入については前年より5 16億円増加すると見込んでいます。それは料率を下げたとしても保険料を負担す る被保険者の標準報酬月額の上昇による増加見込みがあるからです。
給与が上が っても標準報酬月額の上昇で保険料が増えるので手取りは思うほど増えない構造 があります。
支出も1,951億円増える見込みで加入者1人当たりの医療給付費が増える見込み によるものです。
◆介護分
2026年の介護保険料率は前年の介護保険料率の1.59から1.62と0.03%増加しま す。
◆子ども・子育て分
2026年4月から開始される子ども・子育て支援金制度による2026年度の支援金 率については国から示された「実務上一律の支援金率」で0.23%になります。
新しい制度で保険料の徴収が始まるので、健康保険料の引き下げは抵抗を少な くする狙いもあるのでしょうか。
また、この制度は健康保険組合にも適用されますのでご確認ください。
◆雇用保険料
2026年4月より、雇用保険料率が一般事業の場合0.1%下がります。事業主、被 保険者はそれぞれ0.05%ずつ下がることになります。
社会保険料と雇用保険料と同時に変わりますので、4月徴収の保険料は給与計 算の際に十分気を付けてください。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-例えば1回の食事に500円を補助した場 合、17回負担することができます。
また深夜勤務に伴う夜食に対して1回650円 を支給することができます。
なお、食事の現物支給する場合は、従業員から食事 代の50%以上を徴収していることと会社負担が月額7500円以下であれば非課税と なります。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2026年4月の税務
◆−相続空き家の特例−建物解体費の譲渡費用該当性
◆協会けんぽ・雇用保険料率 4月給与計算から変わります
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◆2026年4月の税務
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4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間 申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定 める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限 のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録 したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで の期間等)
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◆−相続空き家の特例−建物解体費の譲渡費用該当性
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土地や建物を売却した場合、譲渡所得金額の計算上、譲渡費用は取得費とあわ せて資産の譲渡収入金額から控除できます。
◆「直接的必要性」と「客観的必要性」
譲渡費用は、「資産の譲渡に要した費用」とされます。国税庁タックスアンサ ーでは、譲渡費用を「土地や建物を売るために直接かかった費用」とし、直接的 必要性が強調されています。
一方、所得税基本通達では、譲渡費用の例示として「土地(借地権を含む)を 譲渡するため、その土地の上にある建物等の取壊しに要した費用」としており、 直接的必要性は記載していません。
これは、平成18年最高裁判決を契機に発遣さ れた譲渡費用の範囲についての個別通達、土地改良区内の農地を転用目的で譲渡 した際、土地改良区に支払われた農地転用決済金等を譲渡費用とする措置を受け たものと思われます。
この裁判では、譲渡費用を従来の「直接的必要性」要件にとらわれず、「現実 に行われた資産の譲渡を前提として客観的に見てその譲渡を実現するために当該 費用が必要であったかどうかにより判断すべきもの」とし、新たに「客観的必要 性」要件が判断基準として示されました。
この「客観的必要性」の要件は、それ ぞれの譲渡における個別事情に照らして客観的に判断されることになります。
◆相続空き家の特例での譲渡費用該当性
相続空き家の特例で建物を耐震改修又は取り壊す目的は、耐震基準を満たして いない被相続人の空き家の発生を抑制する国の政策実現にあります。
空き家を取 り壊す場合は、更地で売却するか、あるいは建物と土地を先に売却したうえで、 売却した年の翌年2月15日までに建物を取り壊すことが税法上、必要となります ので、解体工事費には土地売却のための客観的必要性があるものと思われます。
また、特例の適用には相続開始時から取壊し又は売却までの間、建物、土地を 賃貸用、事業用、居住用に供しないこと、建物解体後は土地の売却まで建物や構 築物の敷地の用に供しないことなど利用制限が課されますので解体工事費の直接 的必要性は高まります。
さらに、特例の適用期限は相続開始から3年経過する日 の属する年の12月31日までですが、建物解体工事の後、媒介契約、売買契約、引 渡しに至るまでの期間を速やかに進行させることにより、直接的必要性は説明し やすくなるものと思われます。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆協会けんぽ・雇用保険料率 4月給与計算から変わります
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◆平均9.9%に変更
主に中小企業の従業員が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)が2026年度 の収支見込概要を発表しました。
2026年3月分(4月納付分)から医療分の平均保険料率は10%から9.9%に引き 下げられます。ただし介護保険料率は1.59%から1.62%に引き上げられます。新 設の子ども・子育て支援金制度による支援金は0.23%が発生します。
◆医療分
2026年度の協会けんぽの収支見込額については、平均保険料率を前述見込み率 で計算すると収入総額が12兆3,979億円、支出総額が11兆8,841億円と見込まれ、 単年度収支差は5,137億円となると見込まれています。
収入については前年より5 16億円増加すると見込んでいます。それは料率を下げたとしても保険料を負担す る被保険者の標準報酬月額の上昇による増加見込みがあるからです。
給与が上が っても標準報酬月額の上昇で保険料が増えるので手取りは思うほど増えない構造 があります。
支出も1,951億円増える見込みで加入者1人当たりの医療給付費が増える見込み によるものです。
◆介護分
2026年の介護保険料率は前年の介護保険料率の1.59から1.62と0.03%増加しま す。
◆子ども・子育て分
2026年4月から開始される子ども・子育て支援金制度による2026年度の支援金 率については国から示された「実務上一律の支援金率」で0.23%になります。
新しい制度で保険料の徴収が始まるので、健康保険料の引き下げは抵抗を少な くする狙いもあるのでしょうか。
また、この制度は健康保険組合にも適用されますのでご確認ください。
◆雇用保険料
2026年4月より、雇用保険料率が一般事業の場合0.1%下がります。事業主、被 保険者はそれぞれ0.05%ずつ下がることになります。
社会保険料と雇用保険料と同時に変わりますので、4月徴収の保険料は給与計 算の際に十分気を付けてください。