../logo/logo5.png

URL  http://www.consultant.co.jp

事務所だより 平成25年3月号

いつも大変お世話になっております。
さて、金融円滑化法が3月末に期限を向かえ、4月以降、不良債権処理を急ぐ金融機関は、破綻懸念先に対する保証協会の保証付融資について、保証協会に保証履行を求める事が予想されます。
その結果、取引融資の条件変更や返済繰延を受けている企業は倒産に追い込まれる可能性があります。
金融機関自身の破綻も懸念されるような規模の貸付金が対象との噂もあり、取引先の倒産により事業に影響が出ないよう注意する必要があります。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成25年3月の税務
◆平成25年度税制改正大綱 相続税・贈与税編
◆平成25年度税制改正大綱 法人課税編

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆平成25年3月の税務
-----------------------------------------------------------------------

3/11
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3/15
●所得税確定損失申告書の提出
●前々年分所得税の更正の請求
●個人の青色申告の承認申請
●前年分所得税の確定申告
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●前年分贈与税の申告
●個人の道府県民税、市町村民税、事業税及び事業所税の申告
4/1
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

-----------------------------------------------------------------------
◆平成25年度税制改正大綱 相続税・贈与税編
-----------------------------------------------------------------------

 資産課税の見直しも、昨年6月の税制抜本改革法附則第21条を受けての改正内容となっています。
それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。
 なお、以下の改正は平成27年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。

●相続税の基礎控除及び税率構造の見直し
 基礎控除は4割圧縮され、定額控除5,000万円が3,000万円に、法定相続人1人当たり1,000万円が600万円になりました。
 また、税率構造は、現行では相続税の課税価額が3億円以下40%、3億円超50%ですが、大綱では2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、そして6億 円超の金額は55%となっています。
 なお、贈与税についても税率構造が見直されています(税率構造の一部緩和)。

●小規模宅地等の特例の拡大
 特定居住用宅地等については、現行の適用対象面積を240uから330uに拡大 、さらに、特定事業宅地等との完全併用が可能で、適用面積は最大730uとなっ ています。

●事業承継税制の見直し
 具体的には、雇用確保要件については、現行の「5年間の間、毎年8割以上」 から「5年間平均で8割」とする等に緩和され、また、利子税の負担軽減や猶予税 額の再計算の特例の創設等の負担軽減、事前確認制度の廃止、手続の簡素化等の 見直しがなされています。

●未成年者控除と障害者控除の見直し
 未成年者控除(20歳まで)は年6万円から10万円、障害者控除(85歳まで)は 年6万円(特別障害者12万円)から10万円(特別障害者20万円)に拡充されてい ます。

●相続時精算課税の適用要件の見直し
 贈与者の年齢を60歳(現行65歳以上)に引き下げ、受贈者の範囲に20歳以上 の孫(現行 推定相続人のみ)を追加しています。

●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設
 これは、直系尊属からの教育資金一括贈与(一定の要件を満たすのものに限 る)については、子・孫ごとに1,500万円まで非課税とするものです。この非課 税の措置は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間の贈与に限られま す。

●その他の改正
 二世住宅の構造要件の撤廃、老人ホームに入居していても一定の要件を満た す場合には特定居住用宅地等の適用が可能となる改正もなされています。これら は、平成26年1月1日以後の相続から適用されます。

-----------------------------------------------------------------------
◆平成25年度税制改正大綱 法人課税編
-----------------------------------------------------------------------

 法人課税については、大綱の基本理念が「成長と富の創出の好循環」であるこ とから、改正内容は投資等減税が中心となっています。それでは、主な改正項目 を概観してみたいと思います。

●生産等設備投資増加企業への投資減税
 一定の生産等設備の投資額がその年の償却費を超え、かつ、前年の投資額の1 10%相当額を超えた場合には、30%の特別償却と3%の税額控除との選択適用が 創設されています。

●商業・サービス業等の中小企業への投資減税
 中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けた店舗の改修等に伴い器 具備品(1台の取得価額30万円以上)及び建物附属設備(一の取得価額60万円以 上)の取得等をした場合、30%の特別償却と7%の税額控除との選択適用が創設 されています。
 以上の改正の適用は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始す る各事業年度に取得又は実施したものとなっています(控除限度額法人税額の20 %)。

●給与等の支給増を促す減税措置
 基準年度(適用年度の前年)と比較して5%以上の給与等の支給増(一定の要 件を満たす場合に限る)が実施された場合、その増加額の10%の税額控除ができ ることとされ、控除限度額は法人税額の10%(中小企業20%)です。
この改正は 、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年において適 用されます。
 なお、この制度は、次の雇用促進税制との選択適用となっています。

●雇用促進及び試験研究費等の税額控除
 雇用促進税制では、1人当40万円(現行20万円)に拡充等がなされ、また試験 研究費等にあっては、限度額を法人税額の30%に引上げられています(現行20% )。

●交際費等の損金算入額の拡大
 中小法人の交際費課税の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600 万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現 行10%)が廃止とされています。

●組織再編における欠損金の制限措置拡充
 一定の組織再編における特定資産の譲渡等損失の損金不算入について、一定 の資産を特定資産に加え、また、当該譲渡等損失となる金額が追加されています 。

税理士法人 T&Mソリューション