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事務所だより 平成25年12月号

 いつも大変お世話になっております。
 来年1月からスタートする少額投資非課税制度(「NISA」)に関する民間調査機関の調査で、約65%の人が制度を知っていると答え、約18%の人が年内に口座開設の申請すると答えたそうです
多くの人が興味を持っているNISAですが、短期の投資には向きませんのでご注意ください。

さて、特定秘密保護法案が衆議院を通過して、参議院で審議が始まりました。
安倍首相は、官僚にこんな危険な権限を与えてコントロールできるのでしょうか ?

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成25年12月の税務
◆資本金の額と法人税額
◆消費税転嫁対策特措法のガイドラインを公表!

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◆平成25年12月の税務
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12/10
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月〜11月分)の納付

12/20
●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

1/6
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

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◆資本金の額と法人税額
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 法人税では、資本金の額によって課税所得金額に適用される税率、また課税所得金額の算定の基礎なる各種特例の適用にも差異があります。
 資本金の額1億円超の法人では、適用税率はもとより、概ね次のような課税の特例適用は認められていません。
@交際費等の定額控除
A貸倒引当金の繰入
B一括評価貸倒引当金の法定繰入率
C少額減価償却資産の取得価額の損金算入
D特定同族会社の特別税率の不適用
E青色欠損金の繰戻還付
F青色欠損金の全額控除の適用
等が挙げられます。

◆会社法の定め
 会社法では、株式会社はその資本金の額を限度として一定の手続きを経ることで、いつでも資本金の額を減額、すなわち減資することができます。
 したがって、資本金1億円以下が経営上許されるのであれば、減資も一考です。
 減資の殆どは無償減資、すなわち資本金の額をその他資本剰余金に振替えるだけのもので、株主資本の部の内部移動です。
 有償減資は、資金の社外流出、株主にみなし配当課税が生じ、継続企業を前提する限り現実的な手法ではありません。
 極端な話ですが、資本金の額を零にし、当該資本金全額をその他資本剰余金に振替えることもできます。
この場合、資本金が零ですから、資本金を有しない法人に該当するのでは、との疑義が生じます。

◆資本金を有しない法人
 資本金を有しない法人と判断された場合、法人税の課税所得の計算に差異が生じる場面は、概ね、
@一般寄付金の損金算入限度額の計算、
A交際費等の損金不算入の定額控除額です。
 前者は、所得金額のみで限度額を計算(所得金額の100分の1.25)、後者は、簿価純資産価額を基準として定額控除額を計算します(簿価純資産価額の100分の60)。
 しかし、課税実務では、会社法の適用を受ける法人は、法人の設立根拠法に資本金制度そのものが存在していることから、たとえ資本金が零でも資本金を有しない法人には該当しない、として取扱っています。

◆資本金等の額を基準とする制度
 なお、資本金等の額が基準となっている制度もあり、減資の効果が期待できない場合があります。みなし配当の計算、一般寄付金の損金算入限度額、法人住民税の均等割などがその例です。

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◆消費税転嫁対策特措法のガイドラインを公表!
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 消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表されております。
 これは、同特措法の透明性の確保を高めること等を目的に、財務省等がガイドライン(原案)を公表し、関係各方面から寄せられた意見を基に一部修正したものです。

 価格の表示については、消費税分を値引きするなどの宣伝や広告などは禁止されており、原案では禁止されない表示の具体例として「3%値下げ」や「8%還元セール」などを示しております。

 しかし、今回のガイドラインの決定に伴い、たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの場合に「3%ポイント還元」を、たまたま消費税率と一致するだけの場合に「8ポイント進呈」を禁止されない表示に追加しております。

 消費税法では、価格の表示をする場合、消費税を含めた総額表示義務がありますが、特例により総額表示と誤認されない措置を講じていれば税込価格を表示することを要しないとしております。

 この誤認防止措置に該当する個々の値札等で税抜価格であることを明示する例として、原案では「○○円(税抜き)」や「○○円(本体価格)」などを示していますが、修正では「○○円(税別)」と「○○円(税別価格)」を追加しております。

 一方、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の引上げに際しては、大手小売業者が、納入業者に対して、消費税引上げ分の転嫁を拒否する行為を禁止しております。

 修正では、この場合の納入業者(特定供給事業者)には、店舗で販売する商品を納入する事業者だけでなく、大手小売事業者が自己の店舗で使用する什器等の商品や店舗の清掃等の役務の供給をする事業者も含まれるとしております。
 また、消費税引上げ分の商品への上乗せを受け入れる代わりに、商品購入、役務利用・利益提供を要請する行為は禁止されます。

 例えば、原案では、問題となる利益提供の要請として、上乗せを受け入れる代わりに、協賛金を要請するケースなどを例示していますが、修正では、その禁止される利益提供の要請の例示に、消費税引上げに伴う価格改定などで値札付け替え等のために、 取引先に対し従業員の派遣を要請する場合を追加しておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


税理士法人 T&Mソリューション