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事務所だより 平成26年4月号

いつも大変お世話になっております。

平成26年度税制改正関連法が3月20日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決 成立しました。
20日の成立は、平成7年に阪神・淡路大震災の救済法案の審議もあって異例のス ピード成立となりました3月17日に次ぐ戦後2番目の早さです。
中身は、企業減税が中心で、目玉は設備投資への減税と飲食費の2分の1損金計 上です。
個人へは給与所得控除の見直し、零細企業へは消費税の簡易課税制度の見直し が影響を与えそうです。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成26年4月の税務
◆売電所得と消費税
◆在職老齢年金の仕組み

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◆平成26年4月の税務
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4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4/30
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中 間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

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○固定資産課税台帳の縦覧期間
(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで の期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格 を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間 等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

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◆売電所得と消費税
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◆売電収入と所得の分類
会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し固定価格買取制度に基づき売電する 場合の所得は通常、雑所得に該当します。
ただし、売電のみで雑所得が20万円を 超えることは極めて稀なので、他に給与以外の所得がなければ一般的には確定申 告不要です。
なお、不動産賃貸用のアパートに設置した場合や、自営業者で自宅兼店舗と して利用している建物に設置した場合などでは、不動産所得や事業所得に分類さ れます。

◆売電収入と消費税の課税・非課税
所得税で申告不要なケースでは、売電収入の総額が1000万円を超えることは ありえないので、消費税においても申告を要することにはなりませんが、売電行 為は反復、継続、独立して行われるものなので、消費税法上の「事業として対価 を得て行う資産の譲渡等」に該当するのか、否か、ちょっと考えてみたいと思い ます。

◆会社員の余剰電力売却のケース
会社員が生活用として設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い 切れずに余った場合の余剰電力を電力会社に売却したものは、消費者が生活用資 産(非事業用資産)の譲渡を行っていることに該当するものなので、消費税法上 の「事業」としての資産の譲渡には該当しません。
従って、事業者ではない者が行う余剰電力の売却は、金額がいくら嵩んでも 課税対象となりません。
また、設備投資にかかる消費税の還付を受けるためにとして課税事業者を選 択する手続をしても、もともと事業者ではないので、効果のない手続きとなりま す。

◆会社員の全量売電のケース
ところで、会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一 定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電 気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電 した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供 することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員 が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。

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◆在職老齢年金の仕組み
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◆60歳以後に働くと年金はカットされる?
60歳の定年を迎えてもすぐに年金が満額受給出来ない時代に入り、継続雇用 を希望される方が多いのですが、働き方によっては年金の減額や支給停止になる 事があります。この仕組みを「在職老齢年金」と言います。しかしたとえ年金が カットされても働いて給料と年金の両方を受けとる方が年金だけの収入より合計 収入は多くなります。

◆定年後も厚生年金に加入すると
60歳以後厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受給すると年金基本月額 と給料、過去1年分の12分の1の賞与額に応じて、金額の一部又は全額が支給停止 となる事があります。
但し、在職老齢年金は厚生年金に加入した時に調整が行わ れるので加入していない時は年金の減額や支給停止はありません。これも1つの 選択肢でしょう。

◆厚生年金が適用されない働き方
厚生年金に加入しない働き方は次のようなものがあります。
1.1ヶ月の勤務日数、又は1日の労働時間を常用の労働者の4分の3未満に短く する
2.厚生年金に加入していない勤務先で働く(例えば従業員5人未満の個人事業 所等)
3.自営で経営し、法人化していない

◆在職老齢年金計算の仕組み
在職老齢年金は@65歳未満の方、A65歳以上の方の2つの計算方法がありま す。
@の場合、年金基本月額と標準報酬月額と過去1年の標準賞与額の12分の1の3 つの合計額が28万円を超えなければ支給停止されません。28万円を超えた時 は超えた額の2分の1が支給停止となります。
(年金月額が28万円以下、標準報 酬月額と賞与の12分の1の合計が46万円以下の場合)
Aの場合は老齢基礎年金と経過的加算額は給料額にかかわらず全額支給されま す。又老齢厚生年金の12分の1と標準報酬月額と賞与の12分の1の合計が46万 円以下の場合は全額支給されます。
46万円を超えた場合は超えた額の2分の1が 停止されます。年金の支給額は賞与の額に影響されます。70歳以降働いていれば 同様の扱いです。

◆60歳以後厚生年金に加入する方が得か損か
ケースにより判断は分かれますが、大切な事はまだまだバリバリ働きたいの か、ゆっくりと働いきたいか、又は退職したいのかをしっかり考えてみる事が前 提でしょう。




税理士法人 T&Mソリューション