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事務所だより 平成27年10月号

ふるさと納税制度を利用して各地の特産品をお礼として毎月送ってもらっている 強者がいます。
今年の税制改正で控除額が2倍になり、かつ、簡単な手続きで確 定申告が不要となる制度もできて、更に注目を集めています。
ネットでふるさと 納税と引いて、自分のほしい物をお礼品としている自治体に寄付をすれば実質20 00円の負担で色々なものを手に入れることができます。但し対象となる寄付はご 自分の住民税の約20%までです。


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◆平成27年10月の税務
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10/13
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10/15
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

11/2
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

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◆役員等の勤続期間5年以下 退職金の2分の1課税なし
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退職金課税(住民税も含む)の特徴、あるいは節税効果があると喧伝される理 由は、勤続年数に応じた退職所得控除額(勤続20年まで年40万円、20年超年70万 円)が大きいという点もありますが、何といっても退職所得の金額(課税標準額 )が、退職金(退職所得控除後の金額)の「2分の1」である、という点です。

退職所得の金額を具体例で算出すると、次のようになります。
例、退職金の額1,500万円、勤続年数5年
(退職金の額「1,500万円」−退職所得控除額「200万円」)×1/2=退職所得 の金額「650万円」
※退職所得控除額200万円=5年×40万円

◆役員等の勤続期間5年以下の場合
この退職金に対する2分の1課税は、一部外国人役員の給与等の節税に利用され 、また、特権を持った一部の人が退職後、外郭団体で役員等に就任しては、短い 期間で退職し、その都度、退職金の支給を受ける、いわゆる「渡り」と呼ばれる 人が、退職の都度、この適用を受けていました。
現行の2分の1課税方式は、超過累進税率の適用を緩和するためのもので、こう いった特殊な事例で適用されることは想定されておらず、本旨に反するとの批判 が高まり、平成24年度の税制改正で、役員等に就任し、その勤続年数5年以下の 当該役員等の期間に対する退職金については、2分の1課税は適用しない、旨の改 正がなされ、平成25年1月1日以後の支給分から適用となっています。

◆すべての法人等に適用
この2分の1課税適用除外ですが、中小法人であっても適用され、当然に使用 人から兼務役員になった役員期間も対象です。
中小法人では、よく、定年前に使用人から兼務役員、場合によっては、さらに 本役員(常務等)に昇格、そして、5年以下で退職してもらう、という事例はま まあります。この場合ですが、役員等の勤続期間が5年以下ですので、役員とし ての退職金には2分の1課税の適用はありません。留意が必要かと思われます。
対策としては、5年超勤続させるか、それができない場合には、役員期間の退 職金を合理的に算定し、できる限り少なくするか、です。少なくとも、見栄で役 員部分の退職金を多くすることは禁物です。
なお、使用人部分の退職金は、勤続期間の有無にかかわらず、2分の1課税は 適用されます。

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◆経理処理の留意点 繰延資産と長期前払費用
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◆繰延資産とは
中小企業会計指針によると、「既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定し 、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたっ て発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。」とあり 、「旧商法に規定する創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株 予約権発行費が繰延資産に該当するが、税法に規定する繰延資産は、長期前払費 用等とする。」と言っております。

◆長期前払費用とは
中小企業会計指針によると「前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の 提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価をいい 、前払利息、前払保険料、前払家賃、前払保証料等が該当する。」そして「年度 末後1年を超えて費用となるものを長期前払費用とする。」と規定しております 。

◆会計指針自体が矛盾しています
要は「既に役務の提供が終わり効果が長期間続くものを繰延資産、これから役 務の提供を長期にわたって受けるものを長期前払費用」と言っておきながら、「 税法上の繰延資産は長期前払費用等としろ」と言うから現場では混乱が起きるの です。

◆繰延資産に対するスタンスは
どうしてこんなことが起こるのかと言えば、税務上は多額の費用であっても効 果が長期にわたるのだから、減価償却資産と同様に扱うべきと主張し、会計上は 費用の塊で何の資産価値もないのだから、資産に計上するのは最低限にすべきと 主張して、対立しているからです。
そこで、税務上どうしても資産にしろと言うのなら、繰延資産と言う表示では なく長期前払費用等他の科目にしてくれといった一見子供じみた対立が今でも続 いているのです。
現場の経理担当者はいい迷惑ですが、税務上の繰延資産は、一般的には長期前 払費用に含めて処理されているのが現状です。




税理士法人 T&Mソリューション