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事務所だより 平成28年7月号

 先日、安倍総理が来年4月から年金受給資格を10年加入に短縮すると公言しまし たが、年金原資が心配です。
さて、去る5月26日に法律が改正され、来年1月から専業主 婦や公務員も個人型確定拠出年金に加入できるようになり、小規模な会社が掛金 を経費で補助できる制度も導入されました。
個人は掛金を所得控除されるので節 税になります。ただし、運用リスクは自己責任で、運用会社等に年間6,000円程 度の管理手数料を取られます。


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成28年7月の税務
◆少し変わりました! 農地の納税猶予〜平成28年税制改正で3つの見直し〜
◆労働保険の年度更新28年度のポイント

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◆平成28年7月の税務
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7/11
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7/15
●所得税の予定納税額の減額申請

8/1
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>


○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

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◆少し変わりました! 農地の納税猶予〜平成28年税制改正で3つの見直し〜
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◆贈与の納税猶予は「認定農業者」が要件に
平成28年4月より「農地等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除」の規定が一 部改正されています。
まず一つ目の改正は、「農地等の贈与税の納税猶予」の適 用対象者の見直しです。
改正前の適用対象者は、贈与者の推定相続人で
@贈与日 において18歳以上であること、
A3年以上農業に従事していたこと、
B贈与後速 やかに農業経営を行うと認められることを農業委員会が証明した個人、
とされて いましたが、これに「認定農業者等」であることが要件に加わりました。
「認定 農業者」とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が市町村に「農業経営 改善計画書」を提出し、その計画書が認定された方々で、この「認定農業者」に なると、交付金の受給や融資などの支援措置を受けることができます(27年6月 には24万人が認定済)。
今回、この「認定」が贈与税の納税猶予の要件となりま した。
漠然とした営農継続ではない、計画的な農業経営が求められることになりそう です。

◆農地集積バンクへの特定貸付けは要件緩和
また、現在、わが国では、農地中間管理機構(農地集積バンク)を通じた農地 利用の集約化が進められていますが、改正前には、農地等の贈与税の納税猶予を 受けていた農地等を、贈与税の申告期限から10年(又は20年)を経過しないうちに 農地集積バンクに貸付けた場合には、納税猶予が継続できる「特定貸付け」制度 の適用が受けられず、納税猶予が打ち切られる形となっていました。これを改め 、農地集積バンクへの特定貸付けに限って、この「受贈者の適用期間要件(10年 又は20年)」を廃止することとなりました。

◆区分地上権設定による猶予継続の緩和
最後に、相続税・贈与税の納税猶予の打切り事由になる農地の譲渡・貸付けか ら「区分地上権の設定」が除外されました。
これは、近年、簡易な支柱を立てる タイプの太陽光パネルが発売され、農作物の生育に必要な日照を確保しながら、 太陽光パネルの下で耕作することが可能となったことが契機となっています。
農 地法ではこの設置につき、区分地上権等を設定することが求められているため、 納税猶予が打切りとなってしまうことがネックとなっていました。
改正後は、こ のタイプの太陽光パネルを設置しても、引き続き営農していれば、納税猶予を継 続できます。

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◆労働保険の年度更新28年度のポイント
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◆雇用保険料率は引き下げ
労働保険料は前年の4月から今年の3月までに支払った賃金を基に昨年度(平成2 7年度)当初に概算で申告、納付していた保険料を今年度(平成28年度)の初めに精 算します。
この申告納付する事を年度更新と呼んでいます。今年度も申告書は5 月末ころに事業所への申告書送付がスタートし、申告と納付は6月1日より7月11 日までに行います。
保険料は労災保険料と雇用保険料ですが、労災保険料率の変更はありません。
雇用保険料率は新年度から引き下げられています
。一般の事業1000分の11(前年 度1000分の13.5)、農林水産・清酒製造の事業1000分の13(前年度15.5)、建設 の事業1000分の14(前年度1000分の16.5)です。

◆法人番号の記載が必要になる
労働保険の申告書用紙の様式が変更され「法人番号欄」記載欄が追加されてい ます。法人番号とは国税庁から通知された13桁の番号でこれを記入します。
1法 人につき1つ割り当てられるもので支店や事業所においても同じ番号を記載しま す。個人事業主の場合は13桁全てに「0」を記入しておきます。

◆建設の事業は消費税の取り扱いに注意
建設の事業で労務費率により、保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場 合、前年度中に終了した事業については事業の開始時期により消費税率にかかる 暫定措置適用の有無が異なっています。
詳しくは年度更新のリーフレットに記載 されています。また厚労省HPでも確認できます。

◆熊本・大分における地震被害に伴い、労働保険料等の納付猶予を受ける場合 今年の4月に熊本・大分県を中心に発生した地震により、事業経営の為に直接 必要な財産(事業財産)に相当の損失(概ね20%以上)を受けた事業主は「納付 猶予申請書」および「被災証明書」を提出する事により一定期間納付の猶予を受 ける事ができます。
この申請は年度更新申告書の提出とともに行う事も可能です。
但し、被災額が 申告書提出までに確定しない時は災害が止んだ日から2ヶ月以内に行えます。
詳細は厚労省HPでも確認ができます。




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