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事務所だより 平成29年4月号

 今年の税制改正で、ビットコイン等仮想通貨の取引が、消費税法上の非課税取引 に分類されることになりました。
今までは円とビットコインの両替を資産の譲渡 として消費税を課税していましたが、今回の改正で正式に通貨として認められた 事になります。
ビットコインは目に見える通貨ではありませんし、どこかの政府 の保証もありませんが、総発行数量が決まっていて、世界中の協力者がビットコ インによる全ての取引を監視しています。


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成29年4月の税務
◆自主服薬推進のためのスイッチOTC薬控除の創設
◆残業時間の上限規制

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◆平成29年4月の税務
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4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5/1
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が 4,800万円超の 1月、 2月決算法人を除く法人の1月ごとの 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限 のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格 を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する 日までの期間等)

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◆自主服薬推進のためのスイッチOTC薬控除の創設
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◆最近このセリフが耳に残りませんか?
最近のCMで「セルフメディケーション」という言葉をよく耳にしませんか。
2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーシ ョン税制(医療費控除の特例)」が始まっています。
※セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の 健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されてい ます。

◆セルフメディケーション税制の概要
この制度は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入し た際に所得控除を受けられるようにしたものです。
具体的には、「健康の維持増 進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断 などを受けている人が、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医 療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円超購入すれば、1万20 00円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)につき所得控除を受けられま す。

◆注意すべき点
(1)健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組とは、特定健康診査、予防接 種、定期健康診断、健康診査、がん検診を言います。会社の検診も含まれます。
(2) 対象となる医薬品は、医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品
と言われるものです。具体的定義がありますが、「共通認識マーク」を目印にし ましょう。
レシート上では対象商品の横に★印(★以外の記号の場合もあります)が記載さ れたり、記号以外の方法で示されたりする場合もありますが、対象商品を明確に 区分できるようになっています。
※OTC医薬品(一般用医薬品):薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売され ている医薬品。
(3)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除を受けることができなく なります。どちらかを選ぶことになります。
(4)この制度は年末調整では適用されません。自分で確定申告が必要です。
(5)レシートはマメに保存しましょう!

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◆残業時間の上限規制
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◆労働時間の原則
労働時間は1週40時間、1日8時間の原則(労基法32条)がありますが、労使で 時間外労働協定(36協定)を結びこれに定めた通りに時間外労働をする場合には 労働時間の延長を認める事としています。
しかし別途残業時間の上限時間の規制 として「労基法36条1項の協定で定める労働時間の限度等に関する基準」が定め られています。
これにおいて通常の労働者は例えば1ヶ月45時間の時間外労働の 限度基準が定められています。
これは基準でありこれを超える時間外協定も許容 はされています。
さらに協定に特別条項を付けると残業時間の制限はなくなり、 それが問題視されていました。
人手不足の昨今、採用も思うようにならず在籍者で業務処理を進めて行かなけ ればならず、結果として36協定の時間設定を長くせざるを得ない企業もあるよう です。

◆政府の残業上限規制原案
政府は「働き方改革」として企業の残業時間を月60時間に制限する上限規制案 をまとめました。規制の強化で長時間労働の慣行を変えるとし、協定も特別条項 にも上限を設け月60時間までとする案になっています。
企業活動を制限しないよ う短期間であれば月60時間超も認め、繁忙の月と普通の月を年間でならし、月平 均60時間を超えないように義務づける方向で検討しています。
規制の対象業種も トラック運送業や建設業も猶予期間を持って対象にしてゆく、研究開発職等は医 師との面談、代休等を義務付け上限は設けない方向で検討しています。

◆残業一律上限規制に懸念を示す業界も
情報処理企業等が加盟する経済団体、新経済連盟では先の案に対して「一律的 な規制強化だけでは国際競争力が低下する恐れがある」との意見書を提出しまし た。
意見書の中で「人工知能、ロボットの代替等で産業が変わる中、働き方の多 様性を確保し雇用の流動性を高める議論は必要」とし、「従業員の健康確保を前 提としたうえで柔軟に時間管理できる環境を実現すべき」と主張しています。
いずれにせよ企業は働く人の健康の上に成り立つのですから労働時間に配慮す る事は必要でしょう。




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