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事務所だより 平成29年6月号

 「シャッター通り」化の進む地方の商店街を活性化させる方法として、商店街の 空店舗にかかる固定資産税を来年度から6倍に増税する案を、政府が検討してい ます。
人が住んでいれば空店舗でも、税制上の「住宅」として扱われ、固定資産 税の評価額が6分の1に減額される特例が適用されていますが、新たな制度では 、空店舗を「遊休資産」と位置付け、再活用の要請に応じないケースに限り減額 特例の対象から除外するというものです。


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成29年6月の税務
◆受動喫煙対策強化案
◆ミニ保険と生保控除

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◆平成29年6月の税務
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6/12
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民 税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

6/30
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

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◆受動喫煙対策強化案
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◆オリンピックに向けて対策
厚生労働省が3月1日に東京五輪・パラリンピックに向けて受動喫煙対策の新た な規制強化案を公表しました。
飲食店も原則禁煙、例外として喫煙できるのは小規模なスナックやバー等に限 定することを骨子とし、違反した喫煙者が指導に従わない場合は30万円以下、事 業者が従わない時は50万円以下の過料を科すとしています。
同時に健康増進法の 改正案を今国会に提出する予定で2019年秋のラグビーワールドカップ開催までの 施行を目指しています。

◆努力義務から強制的な義務へ
日本の受動喫煙対策は今まで努力義務とされてきましたが、世界保健機構(W HO)からは「世界的にも低レベル」であると批判されていました。このため新 たな規制強化案では受動喫煙対策を義務化します。
禁煙の範囲は小中学・高校、医療機関は敷地内禁煙、官公庁や福祉施設、運動 施設等は建物内禁煙、コンサート等興業目的では喫煙室の設置を認めています。


◆難しい飲食店の禁煙
飲食店では屋外テラス席も含め禁煙とされますが、喫煙室は認めています。
居 酒屋や焼き鳥屋でも家族連れ、外国人観光客を想定し対策が強化されています。

例外は小規模なスナックやバー等、面積が30平方メートル以下の店は対象外で す。ホテルの客室や福祉施設の個室等の喫煙は可能です。

◆5年間の経過措置
今回の規制強化案では既存の喫煙室について、施行後5年間は排気装置等が一 定の基準を満たせばそのまま使用を認めるようです。
飲食店等の喫煙室の設置が認められている施設だけでなく、医療機関や官公庁 等も対象にしています。
今後内容が変更される場合もありますが、禁煙でなく分煙の推進を望む意見も 多く、法案の調整が注目されます。

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◆ミニ保険と生保控除
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◆少額短期保険(ミニ保険)会社とは
生保会社は金融庁長官の免許業者ですが、少額短期保険会社は財務局への登録 制です。財務局登録業者のリストを見ていると、損保会社のほか、多くの有名な 会社の名を冠した会社が名を連ねています。
10年前、保険業法改正に伴い、「少額短期保険」(ミニ保険)と呼ばれる保険 商品が登場しました。
ミニ保険は、少額短期保険会社が扱う保険商品で、少額短 期保険会社は、金融庁財務局に現在、87事業者が登録されています。

◆ミニ保険のミニの内容
ミニ保険の保険期間は1年〜2年以内で、保障性商品の引受けのみを行う事業 とされ、死亡保険、傷害疾病医療保険、重度障害保険、傷害死亡保険、損害保険 など通常想定される保険のほか、低発生率保険と分類されるアイデア保険と言え るものを取り扱うとされています。
ミニ保険の保険金額は少額に限定されており、低発生率保険の保険金限度額は 1千万円、それ以外の各保険の保険金額にはそれぞれ保険限度額があり、その各 加入保険の合計額として1千万円が上限とされています。

◆ミニ保険の生命保険料の生保控除
ミニ保険会社は、生命保険も取り扱えることとなっていますが、ミニ保険会社 との契約による生命保険料は、所得税法の生命保険料控除の対象とはならないの で注意が必要です。
所得税法上、生命保険料控除の対象となるのは、保険業法2条3項の生命保険 会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることとされているか らです。
少額短期保険会社は、保険業法2条17・18項で規定されており、保険業法上、 生命保険会社とは別の保険業として区分されているので、たとえ死亡保障のため に交わした生命保険契約であっても、少額短期保険会社との保険契約は、所得税 法の生命保険料控除の対象とはならないのです。

◆タックスアンサーでは
国税庁のタックスアンサーでは、ミニ保険会社には触れずに、外国で契約した 保険契約、保険期間5年未満の一般・介護保険、これらは生保控除の対象になら ないと案内しています。
なお、ミニ保険の生命保険金も相続税法での扱いは同じです。




税理士法人 T&Mソリューション