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事務所だより 平成29年7月号

 誤った申告のため税額が過少となった場合の行政処分には過少申告加算税と重加 算税の課税があり、特に重加算税は仮装・隠ぺい(意図的に偽る・隠す)といった 悪意をもって税金をごまかそうとした場合に課すもので、その後の申告も厳しく チェックされます。
但し通常の税務調査で発見されるような誤りが仮装・隠ぺい に当たるとして重加算税を課す場合、国が国民に対して行う不利益処分ですから 悪意の証明は国が行う必要があります。


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◆平成29年7月の税務
◆改正個人情報保護法
◆「働き方改革実行計画」とは

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◆平成29年7月の税務
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7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7/18
●所得税の予定納税額の減額申請

7/31
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

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◆改正個人情報保護法
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◆保護する範囲の明確化とビジネス利用拡大
2017年5月30日に改正個人情報保護法が施行されました。
2003年に制定したこ の法では個人情報は生存する個人に関する情報で氏名、生年月日等特定の個人を 識別できるものを言い、企業等が取得するには利用目的を通知する必要があると しています。
しかしその後のインターネットの普及や技術革新で個人情報に当た るかどうか判断しにくいケースも出てきたので、改正法では個人情報の範囲が追 加され、DNA、指紋データ、顔認識データ、パスポートや運転免許証の番号等 が追加され、マイナンバーは法で定められた税と社会保障、防災に限定されて追 加されています。

◆改正法の概要
改正の概要は以下の通りです。
(1)個人情報保護委員会の設置
(2)個人情報の定義の明確化
(3)一定の個人情報(匿名加工情報)に関する自由な流通を促進する制度の導 入
(4)名簿業者対策としての第三者提供をする場合の確認記録作成保存義務
(5)個人データの第三者提供に関する規律の整備(記録や届出義務)
(6)グローバル化への対応で外国にある第三者への提供に関する規定等規律の 整備
(7)取り扱う個人情報の数が5千人以下である事業者を規制の対象外とする制 度の撤廃。

◆改正法の要点施策
(1)前述の(3)にある「匿名加工情報」が規定されました。
特定の個人を識別 できないようにすることで、本人の同意なしにパーソナルデータをビジネスに利 用、活用できるよう取り扱いルールが定められました。
(2)企業が保存する個人データを第三者に提供する際のルールが厳格になりま した。
名簿業者対策等で、本人の同意を得ていない時は政府の個人情報保護委員 会への届出が義務付けられました。
但し人種、病歴、犯罪歴等特に慎重に扱うべ き情報は本人の同意が必要です。
また第三者とやり取りした場合、記録の作成、 保存が必要になります。
(3)これまで取り扱う個人情報の人数が5千人以下の場合は法の対象外でした がこれは廃止されました。
個人情報を扱う数が少ない事業者でも情報取り扱いに 伴う記録の作成や保存、安全管理措置が課せられました。

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◆「働き方改革実行計画」とは
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この度、政府は働き方の見直しを進める「働き方改革実行計画案」を公表しま した。
長時間労働を罰則付きで規制する事や同一労働同一賃金等の導入が盛り込 まれています。政府は今年の国会に関連法の政府案を提出し2019年からの実現を 目指しています。その概要を見てみます。

◆9分野で改革の方向性を明示
(1)非正規雇用の処遇改善……同一労働同一賃金を導入、非正規雇用労働者の 正社員化等キャリアアップの推進
(2)賃金引き上げと労働生産性向上……最低賃金を年率3%程度引き上げ時給10 00円に。賃上げしやすい生産性向上支援等
(3)長時間労働の是正……罰則付きの残業上限を設定、インターバル規制の導 入、健康で働きやすい職場環境作り
(4)柔軟な働き方がしやすい環境整備、雇用型、非雇用型テレワークの拡大、 兼業、副業の推進
(5)子育て、介護等と仕事の両立、障害者就業支援……病気治療、介護、子育 てと仕事の両立支援
(6)外国人材の受け入れ……外国人受け入れの環境整備を政府横断で総合的に 検討
(7)女性と若者の活躍……学び直しの機会拡大、パートタイマーが就業調整を 意識しない環境整備、正社員女性の復職支援
(8)就職、再就職支援……転職者受け入れ企業の支援と職業能力、職場情報の 見える化
(9)高齢者の就業促進……65歳以上の継続雇用や定年延長の支援と高齢者のマ ッチング支援

◆実行計画の柱
実行計画は多岐にわたっていますが、討議で重要とされたのは非正規労働者の 処遇改善や長時間労働是正の事項。
長時間労働の是正では残業時間は「原則が月 45時間、年間で360時間」、これは今まで通りですが労使協定でも年間720時間ま でとし、忙しい月は100時間未満までを容認すると言う方針を出しています。
実際にこの計画を実行してゆくには具体的な方策が必要ですが19項目からなる 対応策が示されています。
一億総活躍の横断的課題と位置づけられ、平成29年度から平成38年度の10年間 で実行するとしています。




税理士法人 T&Mソリューション