../logo/logo29.png

URL  http://www.tms.or.jp

事務所だより 平成30年6月号

 ふるさと納税の利用者が年々大幅に増加(昨年1.8倍)していますが、岐阜市は5 月22日、昨年にふるさと納税を利用して寄付を行った1253人に対して、税額控除 の適用を忘れるミスがあったことを公表しました。
ふるさと納税の控除ミスは東 京都渋谷区でも発覚したばかり。同様の税優遇の適用ミスは全国で放置されてい る恐れがありますので、面倒でも適用されているか、住民税の課税通知書で一度 は確認しておきましょう。



=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成30年6月の税務
◆配偶者(特別)控除の変更点
◆相続税の延納制度

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆平成30年6月の税務
-----------------------------------------------------------------------

6/11
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民 税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

7/2
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-----------------------------------------------------------------------
◆配偶者(特別)控除の変更点
-----------------------------------------------------------------------

◆平成30年から改正適用となります
今年から、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されました。
内容をおおざっ ぱに言うと「配偶者特別控除適用上限が140万円ではなくなった」ということに なります。
ただし、納税者本人(配偶者控除を受ける人)の所得金額によって、配偶者控 除や配偶者特別控除の額が増減します。

◆本人の所得によって変動する配偶者控除
まずは配偶者控除のみで条件を見てみましょう。
(1)本人の合計所得が900万円以下(給与収入のみで計算すると1,120万円以下) の場合→配偶者控除は38万円
(2)本人の合計所得が950万円以下(1,170万円以下)の場合→配偶者控除は26万 円
(3)本人の合計所得が1,000万円以下(1,220万円以下)の場合→配偶者控除は13 万円
(4)本人の合計所得が1,000万円を超える場合→配偶者控除は適用されません
※配偶者の所得はいずれも38万円以下(給与収入103万円以下)であることが条 件

◆配偶者特別控除の変動
今までは38万円超の配偶者の所得によって配偶者特別控除が受けられましたが 、今回の改正によって本人の所得により、そのパターンが3つに分かれました。
また、配偶者特別控除が受けられるのは所得123万円まで(給与収入のみで換算 すると201万円まで)となる他、配偶者の所得が85万円(給与収入150万円)まで は配偶者控除と同額の控除額となります。
・本人の所得900万円以下 →配偶者特別控除額:38万円〜3万円
・本人の所得950万円以下 →配偶者特別控除額:26万円〜2万円
・本人の所得1,000万円以下 →配偶者特別控除額:13万円〜1万円
※本人所得が1,000万円を超える場合は、改正前と同じく配偶者特別控除は受け られない

◆「103万円の壁」は無くなったが……
妻の収入が一定以上あると手取りが逆転したり、税金によって手取り額に差が 出てしまう現象を「壁」とよく言いますが、最大の「壁」というのは「社会保険 料負担」が発生することです。
この壁は未だに130万円(場合により106万円)以上で発生します。社会保険料 関係の法改正も早急にして欲しいですね。

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-----------------------------------------------------------------------
◆相続税の延納制度
-----------------------------------------------------------------------

◆相続税は条件付きだが分割払いができる
国税は、金銭で一括納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金 銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納 付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付する ことができます。
この制度を「延納」といいますが、要件があり、担保の提供が必要であり、利 子税の納付が必要となります。

◆延納の要件は?
以下のすべての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
(1)相続税の納期限までに、延納申請書を提出すること
(2)相続税額が10万円を超えること
(3)一度に金銭で納付することが困難な理由があること
(4)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、(4)の要件は延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下である場 合は必要ありません。

◆担保の種類は様々
延納の担保として提供できる財産は、国債地方債社債・有価証券・土地建物立 木・自動車船舶機械・財団等様々です。
また、保証人の保証でもかまいません。 ただし税務署が延納申請者の提供する担保が適当でないと判断すれば、その変更 を求める場合があります。

◆延納期間と利子税の仕組みは複雑です
延納期間は原則5年ですが、相続財産に占める不動産等の価額の割合や相続財 産の内容により異なります。
利子税の計算は、不動産等の割合によって決まる「 延納利子税割合」と年によって変動する基準「延納特例基準割合」を用いている ため、利率が一定ではありません。
相続税額にもよりますが、利子税だけで高額となる場合もあるので、内容によ っては銀行融資を受けて一括納付した方が有利になる可能性もあります。
また、 延納額を繰り上げて納付すれば支払うべき利子税は下がるので、対策を検討しま しょう。




税理士法人 T&Mソリューション