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平成24年3月号


いつも大変お世話になっております。
やれやれ、野田政権は、税と社会保障の一体改革法案の一括提出をやめ、
消費税増税法案のみ先行提出するようてす。
ああ!やっぱり(T_T)。無駄な身内(議員・官僚)も切れない首相が、官僚の
嫌がる共済年金に手をつけられるはずも無く!
通れば悪法もまた法なり。国民として守るしかありません。

それでは、3月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成24年3月の税務
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3月12日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月15日
●所得税確定損失申告書の提出
●前々年分所得税の更正の請求
●個人の青色申告の承認申請
●前年分所得税の確定申告
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●贈与税の申告
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告

4月 2日
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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参考URL:
平成24年3月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale12.html#mar


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◆電子公告利用の現状
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「公告」とは、法律で決められた出来事が起きた場合に、その事柄を広く一般
に知らしめることを言います。たとえば、決算や合併、分割、組織変更、解散等
などが起きたときには公告をする必要があります。

◆3つの公告方法
会社の公告方法には現在、官報・日刊紙・電子公告の3つの種類があります。
このうち電子公告は、平成17年2月1日から施行された『電子公告制度の導入のた
めの商法等の一部を改正する法律』により可能になった公告方法で、この法律に
よりインターネットを利用して公告を行うことができる制度が導入されました。


◆電子公告の導入件数
 制度の導入からすでに7年近くが経とうとしています。上場企業では導入率
が約90%とも言われる一方、多くの中小企業ではまだまだ「官報」を選択してい
るのが現状です。原因のひとつには、ほとんどの中小企業が決算公告の義務を怠
っていることが挙げられます。本来、有価証券報告書提出会社以外のすべての株
式会社には、決算公告を行うことが義務付けられているため、規模の大小に関わ
らず、株式会社であれば年に一回は公告を行う機会があります。この決算公告を
怠っているために、公告方法自体を意識していない株式会社が多いようですが、
会社分割や株式交換、株式移転を行おうとする際など、思わぬところで決算公告
を行っているか否かが問われる場面もありますので、決して無視し続けるわけにはいきません。

◆電子公告は安いか?高いか?
 官報の一般的な掲載料は、決算公告の場合で約6万円、その他の場合で1行2
,854円です。日刊紙の場合は50万円程度かかると言われます。一方、電子公告の
場合、自社のWebページで決算公告を行えば、特段の費用はかかりません。決算
以外を公告する場合は、電子公告調査機関による調査が必要ですので、その調査
料がかかります。この調査料は、以前は20〜30万円前後とも言われていましたが
、調査機関の登録数も増えたため、現在は数万円で調査を行う機関もあるようです。
もちろん、一概に電子公告が安いから良いというわけではなく、各企業に合わ
せそれぞれの公告方法にメリット・デメリットもあります。決算公告は株式会社
の義務であることを認識し、自社の実情に合わせた公告方法の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
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参考URL:

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◆国税庁:所得税の確定申告の際の注意点!
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 国税庁は、確定申告時期に問い合わせの多い質問やその一般的な回答及び誤り
の多い事例を同庁HPに掲載しております。
 それによりますと、誤りの多い事例として、
@国外所得の申告漏れ
Aインターネットによるサイドビジネスなどで得た副収入の申告漏れ
B保険会社等から受け取った満期金など一時所得の申告漏れ
C医療費控除の計算誤り
D地震保険料控除の適用誤り
E寡婦、寡夫に該当する人は「寡婦控除」、「寡夫控除」が受けられること
F合計所得金額が1,000万円を超えている人は「配偶者特別控除」を受けられないこと
G配偶者控除を受ける人(配偶者の合計所得金額が38万円以下の人)は、配
偶者特別控除を併せて受けることはできないこと
Hすべての人に適用される基礎控除の記載漏れ
I電子証明書等特別控除の適用誤り
などが挙げられております。

@について、居住者は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等
の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出
資に係る収益など)を合わせて申告する必要があります(外国の税務当局に申告
した所得も申告が必要になります)。
Cについては、薬局で購入した日用品(予防に係るもの)については医療費
控除の対象にならないことや、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時
金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、
支払った医療費の額から差し引かなければなりません。
Dについては、地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の
適用はないと注意しております。
Iについては、所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して
、申告期限内にe−Tax(電子申告)で行うと、所得税額から最高4,000
円の控除が受けられますが、2007年分から2010年分の確定申告において
、すでにこの控除の適用を受けた人は、2011年分の確定申告でこの控除の適
用を受けることはできませんので、該当されます方はご注意ください。

2011年分所得税の確定申告の相談・申告書提出期限は3月15日まで、
個人事業者の消費税及び地方消費税は4月2日まで、贈与税は3月15日までと
なっております。
 税務署は、この時期大変混雑し、電話もつながりにくいことが多いですので
、早めの対応をよろしくお願いします。

(注意)
上記の記載内容は、平成24年2月3日現在の情報に基づいて記載しており
ます。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性
が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものでは
ありません。

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参考URL: