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事務所だより 平成24年8月号

いつも大変お世話になっております。
毎日暑い日が続いていますが、熱中症には十分ご注意下さい。
さて、国民の原発より節電という意識の高まりで電力不足も 起きなさそうです。
日本各地の原発廃止デモは日に日に参加者が増えていますが大手マスコミは大きく取り上げません。
自分達に不都合な政策には企業の海外移転カードで脅す財界と財界擁護のマスコミに国民は行動を起こし始めているようです。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成24年8月の税務
◆契約社員やパートは育児休業の対象者か
◆認定長期優良住宅に係る特別控除は2年延長へ

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◆平成24年8月の税務
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8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定 申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人 住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ご との中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

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◆契約社員やパートは育児休業の対象者か
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◆正社員でない人の育児・介護休業
 育児・介護休業法の改正で従業員100人以下の企業にも@短時間勤務制度、A所定外労働時間の制限、B介護休暇の適用を受ける事となりましたが、労働期間の定められた契約社員やパートタイマー等はこの対象者となるのでしょうか。
この場合は期間雇用者であっても一定の範囲の人が対象者となります。

◆期間雇用者の育児休業
 一定の範囲の期間雇用者とは申し出時点において以下の全ての要件を満たすものです。
@同一の事業主に継続して雇用された期間が1年以上である事
A子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される事が見込まれる事
B子が1歳に達する日から1年を経過する日までの間に労働契約期間が満了し、かつ労働契約の更新がない事が明らかでない事
 以上の点から見た上でさらに期間雇用の契約を取っていてもその契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の育児休業の対象になります。

◆適用除外者
 一方、育児休業の適用とならない者は、
@日々雇用される労働者
A一定の労働者について育児休業できないとする労使協定を結んだ場合
 この場合の一定の労働者とは次のような場合を言います。
ア、同一の事業主に継続して雇用された期間が1年未満の者
イ、休業の申し出から1年(1年6ヶ月までの休業の場合は6ヶ月以内)に雇 用関係が終了する事が明らかな者
ウ、週の所定労働時間が2日以下の者
 以上のように期間雇用者であると言うだけで休業が取得できないわけではありませんが、期間更新等が明らかでなく休職中に雇用期間が切れてしまうような場合は話し合いで取得の有無を決める事も出来ます。
以上の事は労働時間の短いパートタイマーでも同様の扱いになります。

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◆認定長期優良住宅に係る特別控除は2年延長へ
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 2012年度税制改正において、認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及促進法に規定する家屋で一定のもの)の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除限度額を50万円(改正前:100万円)に引き下げ、適用期限を2013年12月31日(同2011年12月31日)まで2年延長しました 。
 この改正は、居住者が、2012年1月1日以後に認定長期優良住宅を居住の用に供する場合において適用されます。

 この特別控除は、居住者が、認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築等をし、居住の用に供した場合(その新築等の日から6ヵ月以内にその者の居住の用に供した場合に限る)、その者の居住日の属する年分の所得税額から、認定長期優良住宅に講じられた構造・設備の「標準的な費用の額」の10%相当額を控除できるものです。
 通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(以下:「かかり増し費用」)の10%相当額をその年分の所得税額から控除できますが、2012年度改正において、「かかり増し費用」が500万円(改正前:1,000万円)に縮減され、税額控除限度額は最高100万円から最高50万円に半減しました。

 なお、控除しきれない金額がある場合は、翌年分の所得税額から控除できますが、翌年の控除(控除未済税額控除額)は、翌年の所得税額が限度となりますので、ご注意ください。
 標準的な費用の額は、構造ごとに住宅モデルを設定(仕様・規模・金額等)し、長期優良住宅の認定となる耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の項目ごとにその基準に適合するために必要となる性能強化費用(戸当たりかかり増し費用)を算出、その住宅の標準的な費用の額は、「1平方メートル当たりの標準的なかかり増し費用×適用対象住宅の床面積」で算定します。

 なお、標準的なかかり増し費用は、木造3万3,000円/平方メートル、鉄骨鉄筋コンクリート造3万6,300円/平方メートル、鉄筋コンクリート造3万3,000円/平方メートル、鉄骨造3万3,000円/平方メートルです。
 したがいまして、標準化されたかかり増し費用を用いて算出しますので、必要以上に高額な材料を使用したとしても、税額控除の対象となるかかり増し費用の金額には全く影響を与えないことになります。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年6月18日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


税理士法人 T&Mソリューション